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2020.04.21
  • 新着情報

【認定こども園における臨時休業要請について】

日頃より幼児教育・保育等にご協力いただき、ありがとうございます。
昨日、栃木県より新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、令和2年4月18日(土)から5月6日(水)までを期限として、県内全域において緊急事態措置を講じ、認定こども園に対して下記の通り、要請がありました。
1. 令和2年4月18日(土)から5月6日(水)までの間、1号認定園児については臨時休業を要請します。
ただし、保護者が医療に従事する方、社会機能を維持するために就業継続を求められる方(ライフラインの維持等)、ひとり親家庭など仕事を休むことが困難な方(以下、医療従事者等という。)「※注1」に対する預かりサービスは提供されるよう要請します。
2. 2号及び3号認定園児については、引き続き適切な感染症予防対策を講じた上で事業の継続を要請します。また、家庭での対応が可能な利用者については、必要に応じて利用の自粛の要請を検討願います。

本園としましては、認定こども園在園児も学童保育利用児童においても、上記の要請を受けた上で、1号認定園児は臨時休業(医療従事者等 ※注1)、2号3号認定園児、学童保育児童に関しても従来通り(上記 ※注1)各家庭の保育利用形態に応じて保護者の判断で自粛要請にご協力お願いいたします。
つきましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の取り組みをより一層強化する必要があります。一人ひとりの意識と責任が感染症拡大阻止には必要です。家庭での保育が可能な方におかれましては、次の対象期間中、登園自粛にご協力をお願いいたします。早めのお迎えや登園を控えるなど感染防止策に万全を期するようお願いします。
【認定こども園真岡ひかり幼稚園・真岡ひかり学童保育における措置】
●臨時休業期間 令和2年4月20日(月)〜5月10日(日)、7日(木)、8日(金)も休校とする。
・1号認定園児・・・臨時休業(※注1)※登園日の4/21(火)・4/23(木)は中止になります。
・2号及び3号認定園児、学童保育児童・・・感染症予防対策(マスク着用必須→ない場合は各自バンダナを利用するなど工夫してください。)を講じた上で利用可(必要に応じて自粛要請)上記の通り今後、更なる社会情勢の変化がある場合、追ってご連絡いたします。
保護者の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。